昭和28年4月 1日 制定
平成17年4月 9日 改定
平成23年4月16日 改定
平成29年5月20日 改定
平成31年4月13日 改定
2022年3月26日 改定
第1章 総 則
- 第1条
- 本会は姫路工業倶楽部と称する。
- 第2条
- 本会は会員相互の交誼を篤くして、母校の発展を助成すると共に社会に貢献することを目的とする。
- 第3条
- 本会は会誌を発行する。また、その他本会の目的を達成するに必要な事業を行う。
- 第4条
- 本会は本部を兵庫県立大学姫路工学キャンパス内におく。その他便宜の地に支部を設ける。また、卒業年度の同じ者または同科に属する者、同じ企業に属する者、同じクラブ活動を行っていた者の会を設けることができる。
第2章 会 員
- 第5条
- 次に掲げる資格を有する者を正会員とする。
-
- 兵庫県立工業専門学校を卒業した者
- 姫路工業大学工学部を卒業した者
- 姫路工業大学大学院工学研究科を修了した者
- 兵庫県立大学工学部及び大学院工学研究科を卒業・修了した者
- 前各号の中途退学者で会員の推薦により理事会の承認を得た者
- 第6条
- 次に掲げる資格を有する者を、希望により特別会員とする。
-
- 正会員資格を持たない工学部及び工学研究科教員
- 兵庫県立大学姫路工学キャンパスの経営部長の職にある者
- 第7条
- 次に掲げる者を名誉会員に推挙する。
-
- 兵庫県立大学の工学部及び工学研究科を所管する副学長の職にある者
- 母校又は本会に功労のある者で、理事会の決議によって推薦された者
- 第8条
- 次に掲げる者を準会員とする。
-
- 姫路工業大学医学進学課程を修了した者
- 第9条
- 次に掲げる資格を有する者を学生会員とする。
-
- 兵庫県立大学工学部及び大学院工学研究科に在学している者
- 第10条
- 本会会員で、本会会則又は会員総会の決議に違反し、或いは本会の体面を汚す行為をした者は理事会の決議により除名することがある。
第3章 役員・事務局
- 第11条
- 本会には次の役員をおく。
-
- 理 事 16名以上、定員を設けない
- 監 事 2名
- 第12条
- 理事及び監事は会員から通常総会で選出する。
- 第13条
- 理事の互選によって理事長1名、副理事長若干名を選任する。
- 第14条
- 役員の任務は次の通りである。
-
- 理事長は本会を代表し会務を総理する。
- 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるときはこれにかわる。
- 理事は理事会を組織し、会務を処理する。
- 監事は本会の会務並びに収支決算を監査する。
- 第15条
-
役員の任期は2ヶ年とする。ただし再任を妨げない。
役員は任期満了後も次期役員が就任しないときは、その就任するまで在任することとする。
補欠により就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。
但し期中に自然災害・疫病蔓延・大学組織の改廃等初期想定外の事態が発生した場合は、理事長・副理事長・事務局長間で諮り総会や理事会を経ずとも、任期を増減する事ができる。
- 第16条
- 期中に欠員を生じた場合あるいは増員を必要とする場合は、理事会の決議により補充あるいは増員する。その任期は次期役員の改選の時までとする。
- 第17条
-
本会に相談役及び顧問若干名をおく。
理事長経験者は相談役に就任する。顧問には学長に、理事会が就任を要請する。
相談役及び顧問は、総会および理事会に出席して意見を述べることできる。
- 第18条
- 理事会に関する詳細は理事会規定に定める。
- 第19条
-
本会の事務を処理するため、本部に事務局を設け、事務局長その他の担当をおく。
事務局長及びその他の担当は理事長が任命し、事務局長は実務事務全般を管掌する。
第4章 会員総会
- 第20条
- 会員総会は通常総会と臨時総会の2つとする。通常総会は2年に1回これを開き、臨時総会は必要に応じてこれを開く。
- 第21条
- 会員総会は理事長がこれを招集する。会員の10分の1以上から会議の目的事項を示して請求があったとき理事長は臨時総会を招集するを要する。
- 第22条
- 会員総会の決議は出席会員の過半数で決める。可否同数であるときは議長が決めるところによる。
- 第23条
- 総会の議長は理事長がこれを推薦し総会の承認を得て決める。
- 第24条
- 本会会則は会員総会の決議により変更することができる。
第5章 会 計
- 第25条
- 本会の経費は、入会金・年会費・終身会費・資産収入及び寄附金をもってこれにあてる。
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- 入会金は、 5,000円とする。
- 終身会費は、30,000円とする。
- 終身会費未納者の期会費は3,000円とする。
- 第26条
- 学生会員は入学時に入会金と終身会費を納入するものとする。
- 第27条
- 正会員、特別会員、準会員は、入会金と終身会費もしくは期会費を納入するものとする。
- 第28条
-
既納の入会金および会費は返却しない。
ただし、学生会員が在学中に退学等で本学に在学できない場合は、本人の申し出により終身会費のみ返却に応ずる。入会金については理由の如何を問わず返却しない。
- 第29条
- 本会の収支決算及び財産目録は、監事の監査を経て通常総会で報告し、その承認を求める。
- 第30条
-
本会の会計年度は、隔年4月1日に始まり翌々年3月31日で終わる。
但し期中に自然災害・疫病蔓延・大学組織の改廃等初期想定外の事態が発生した場合は、理事長・副理事長・事務局長間で諮り理事長判断で第15条に準じ会計期間を変更する事ができる。
第6章 その他
- 第31条
- 本会の組織については、組織規定に定める。
- 第32条
- 支部や会への助成金は、支部等の助成金規定に定める。
- 第33条
- 本会会員の慶弔については、慶弔規程に定める。
- 第34条
- 会員情報の取扱については、会員情報取扱規程に定める。
- 第35条
- 寄附金の取扱いについては、姫路工業倶楽部寄附金等取扱い規定に定める。
- 第36条
- 出張旅費の取扱については、姫路工業倶楽部出張旅費規程に定める。
- 附則
- 本会則は、昭和28年4月1日より施行する。
- 附則
- 本会則は、平成9年4月27日より施行する。
- 附則
- 本会則は、平成13年4月21日より施行する。
- 附則
- 本会則は、平成17年4月9日より施行する。
- 附則
- 本会則は、平成23年4月16日より施行する。
- 附則
- 本会則は、平成29年5月20日より施行する。
- 附則
- 本会則は、平成31年4月13日より施行する。
- 附則
- 本会則は、2022年3月26日より施行する。
補足
「会費額、及び支払い方法について」
平成30年4月以降(新制度施行)に入学された正会員(及び、未納学生)
入学時に、入会金5,000円と終身会費30,000円:計35,000円を一括納入して頂きます。
平成30年3月以前に入学された正会員並びに学生会員
「期会費」か「一括会費(終身会費)支払い」かを、ご選択ください。
- 「期会費選択」
3,000円(入会金と期会費(22期以降)の合計が、35,000円を越えるまで期会費のお振り込みになります。) - 「一括会費(終身会費)支払い選択」
入会金(13期-1976年-以前:8,000円か、14期-1977年-以降:13,000円)+22期以降現在までに支払われた会費の合計額、と35,000円との差額を一括納入する事を選択出来ます。 それ以降、会費納入は不要になります。
既納の入会金および会費は返却致しません。
「会員証の発行について」
終身会費納入済み会員は、正会員(終身)として、部報の臨時号発行時にその旨通知し、終身会費納入会員証を発行します。
会費納入の方には、機関誌「姫路工業倶楽部報」(年1回発行)を送付させて頂きます。